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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1号の表の第7号の下欄の規定に基づき、厚生労働大臣が別に指定する測定器を次のように定め、平成15年6月1日から適用する。
・・・という内容が厚生労働省より告知され、ようやく厚生労働大臣が指定するホルムアルデヒド測定器が決定されました。対象測定器は下記のとおりです。
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